近代化した民主主義へ

選挙、電子投票などについてを語り、政治の幼稚さをぼやきます。(笑)

電子投票実験導入の検証4(票が消える?)】(障害事例の総括)

 2例の票が狂う事象についての共通点は、法的に電子投票で投票記録を保存している「電磁式記録媒体」は「投票箱」と法律で定められいる事の理解が乏しく、実施前に有権者および立会人に対してシステム的にも運用的にも説明がされていないことです。

 だから、投票記録媒体(投票箱)の中を、覗いたり投票記録を消したりと違法なことを誰も気付かなかった。
  そして、成功している例としては、開票・集計作業までは投票記録媒体の読み込みが出来ないシステムと運用を構築しています。開票・集計の時もデータを弄ることはありません。

●公選法第228条(投票干渉罪)2項によると、「法令の規定によらないで“投票箱を開き”又は投票箱の投票を取り出した者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」

●公選法第237条(詐偽投票及び投票偽造、増減罪)3によると、 「投票を偽造し又は“その数を増減した者”は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」

 

妨害行為について
●公選法第229条(選挙事務関係者、施設等に対する暴行罪、騒擾罪等)によると、「投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、立会人若しくは選挙監視者に暴行若しくは脅迫を加え、投票所、開票所、選挙会場若しくは選挙分会場を騒擾し又は投票、投票箱その他関係書類(関係の電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)を含む。)を抑留、毀壊若しくは奪取した者は、4年以下の懲役又は禁錮に処する。」