【知る権利の前に知る努力】(国内で初めての検証)
電子投票において、候補者の表示位置の関心が高いのに、誰も確かめていない『候補者名の位置の優位性』について検証しました。 検証資料は、投票所でも発表している内容をまとめたもので、これも別に隠していた訳ではありません。(笑)
投稿資料は、今年4月に実施された新見市(投票率80.46%)で使用した電子投票画面の候補者の位置と得票率に、投票総数の1.22%とサンプルとしては少数の票ですが、傾向が理解できるので不在者投票(紙の投票用紙)の得票率で比較し検証しました。
不在者投票は、電子投票が出来るように期日前投票と法改正しましたが、他の自治体選挙管理委員会からの投票や、選挙期日には選挙権が有るが、選挙期日前において投票を行おうとする日には未だ選挙権が無い方などは不在者投票になります。
枠が候補者名のボタンの位置です。立候補者20名を横4列、縦5段で表示されました。
【分析】
①電子投票は、利き手ライン上の目立つ位置である「右上が有利」という、何となくそんな気がする的な都市伝説が有りましたが、検証の結果では見事にハズレています。
②今度は「左ラインが有利」と言われないように、不在者投票(紙の投票用紙)の得票率で比較しましたが、紙でも電子でも傾向は同じと判断ができます。
③同日に実施した市長選挙で2名が立候補者しましたが、下段の候補者が電子投票、不在者投票共に1位でした。
検証の結果を見ると、候補者名の位置による不平等は存在せず「付託」と「選ぶ」という行為が異なることを証明しています。
日本では電子投票を論じる前に、選挙、投票という民主主義に対しての理解が必要だと感じています。
以前にも説明しましたが、投票とアンケートについて行動は同じ「選ぶ」ですが、「主体」と「客体」という真逆な存在です。候補者名の位置に対して不平等を言う国会議員は、地方の政治家よりも付託を受けている自覚が無い事も証明する結果となりました。
なぜなのかを専門家に選挙法の制限との関連性を含めて検証する事をお勧めしたい。
追伸
国会で盛り上った特定秘密保護法にしても、「知ろうとする努力」よりも騒ぐネタを作る事に時間が費やされましたが、電子投票でも同じ状態で放置されています。
拙速といわれて地方限定の特例法から12年。衆議院議員なら4期目、参議院議員なら3期目を迎えます。民主主義のコストにしても掛かり過ぎではないでしょうか。今回の検証作業時間は30分でした。(大笑)
追伸の追伸
近頃、権力者側に嫌な事を的確に指摘できる、"言い出しっぺ"の存在が居ない事が残念です。